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三由会計BLOG

<インボイス制度、早めの登録を、免税事業者は慎重に> 2022/6/30


 インボイス制度とは、令和5年10月1日から導入される仕入税額控除の方式です。


 具体的には、売手側は、買手である取引相手から求められたときには、「適格請求書」を交付しなければなりません。

 インボイス(適格請求書)を発行が出来る適格請求書発行事業者になるためには、請求書に記載する登録番号が必要です。

 令和5年3月31日までが申請期限ですが、税務署に早めに登録申請をして、登録番号を取得してください。


 *インボイス制度で、わからないことがあれば、特に免税業者の方は迷うことが多いと思いますが、どんなことでも相談ください。


   税理士法人 しんあい三由会計事務所     税理士 高畑 康三





<ご存じですか、令和3年の固定資産税(家屋、償却資産)が、全額又は1/2減額されることを> 2020/11/27


 --すでに担当者からの説明を受けたり、申告を終えましたか--


①(正式名)「新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告」 *特例を受けるにはこの長たらしい申告書を市町村に提出する必要があります。


② 減免措置対象

令和2年2月~10月までの間における任意の連続する3ヶ月の事業収入が、前年の同期間と比べて、

  30%以上50%未満減少している方 → 2分の1

  50%以上減少している方 → ゼロ


③ 申告期限 令和3年2月1日

申告期限を過ぎてしまった場合、軽減措置が受けられなくなります。


④ この特例申告書については「認定経営革新等支援機関等」の確認を受けていることが条件です。

認定経営革新等支援機関等の押印が必要ということです。

※私どもの「しんあい三由会計事務所」は認定経営革新等支援機関なので、当事務所で、確認、押印し、条件を満たした申告書を市町村に提出できます。


⑤ 償却資産の申告期限は令和3年1月31日ですが、先に特例措置の申告書を提出します。


 --新型コロナウイルスの感染拡大で、経済状況が悪化していますので、少しでも皆様のお役に立てればと思っています--


   税理士法人 しんあい三由会計事務所     税理士 高畑 康三





<持続化給付金> 2020/5/2


 昨日5月1日から新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けた中小企業などに最大200万円、個人事業者には最大100万円を支給する

「持続化給付金」の申請の受け付けが始まりました。

 経済産業省の発表では申請件数は1日16時時点で3万8000件に上るとのことです。

 当事務所の情報では1日14時時点で2万5000件、18時時点で10万3000件、22時30分時点で16万8000件の申請があったようです。

 定かではありませんが1日目にして給付金の金額にすると2000憶円を超えるのではないでしょうか。


 持続化給付金その他関連支援についてご不明な点等がありましたら当事務所にご相談ください。

 



<危機に見えるもの> 2020/3/31


 いつ収まるかわからない新型コロナウイルスの猛威、会社の仕事が減り、資金が減るならば、調子のいいときにチヤホヤしていた周りの人も

 潮が引くように去っていくことだろう。

 危機に見える周囲の本当の姿、それが厳しい現実だと気がつく、負けずにそんな現実を見返したいと思いませんか。

 そんな辛いときにこそ、会計、経理、税務が相談できる身近な会計事務所でありたいと思っています。


   税理士法人 しんあい三由会計事務所     税理士 高畑 康三





 <税理士報酬に思う> 2020/2/3


 手元にあるのは、税理士報酬基準(昭和54年1月改定)である。その後、独禁法の関係で報酬基準は表舞台から消えた。

 ときどき見知らぬ人から電話がかかってくる「申告書とともに、いろいろ書類が付いているようだが高く感じるが...」と報酬に対する不

 満の声である。電話を聞きながら、

 --いろんな書類も報酬として請求するのかとーー 疑問に思う。

 私の事務所の報酬が安いというつもりは毛頭ない。ただ請求が妥当かと悩みながら、無駄なものを除き、誠実に請求している。


   税理士法人 しんあい三由会計事務所     税理士 高畑 康三